日常行われる各契約、労務管理等、事前に相談することで
不必要な紛争・労力を避けることができます。
相談は無料で月々の顧問料の他に相談料は必要ありません。
具体的に契約書にある顧問としてなすべき通常業務は下記のとおりです。
法律上の日常的諸事項に関する相談
契約締結等に関する助言、簡単な文書の作成
役員または従業員個人に関する法律問題の質疑応答
代理人となって訴訟行為をすること
右に準ずべき折衝・立会または契約書類等文書の作成
従業員の研修における講義
※特別事務については別途協議の上、費用をいただくことになっています。
尚、上記の事務の内容は、依頼者の特徴により多少異なります。
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