顧問弁護士とは・・・
医師でいえば主治医のように、何時でも迅速・適切な法律上のサービスを提供するものです。
日頃から顧問先企業の事情に精通していることにより、
急な案件が発生したときでも優先的にご相談をお受けし、より早く適切な解決方法を選択できます。
弁護士が顧問になるということは、問題を起こさないための予防法学で、保険のようなものです。

日常行われる各契約、労務管理等、事前に相談することで
不必要な紛争・労力を避けることができます。
相談は無料で月々の顧問料の他に相談料は必要ありません。
具体的に契約書にある顧問としてなすべき通常業務は下記のとおりです。


法律上の日常的諸事項に関する相談
契約締結等に関する助言、簡単な文書の作成
役員または従業員個人に関する法律問題の質疑応答


代理人となって訴訟行為をすること
右に準ずべき折衝・立会または契約書類等文書の作成
従業員の研修における講義

 ※特別事務については別途協議の上、費用をいただくことになっています。
  尚、上記の事務の内容は、依頼者の特徴により多少異なります。

 

 

遺言、遺産相続から、隣近所とのちょっとしたトラブルなどの
小さな問題でも契約者本人のことであれば、
気軽に相談できます。
具体的に契約書にある顧問としてなすべき通常業務は下記のとおりです。


法律上の日常諸事項に関する相談
契約手決等に関する助言

 ※万一訴訟などに及んだ場合、費用等は十分に話し合って決めます。

 

 

 

 


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